ニュース等でも話題になっているように、2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」が適用されます。どのような行為が青切符の対象となるおそれがあるのか、いくつかの例を挙げてみたいと思います。
※下記はほんの数例です。自転車がかかわる交通トラブルを避けられますよう、乗る方も乗らない方も今一度ルールをお調べになってみてはいかがでしょうか。
・ながらスマホ:手に持って通話、ホルダーなどで自転車に取り付けた状態で画面を注視など
・自転車で歩道を走る:車道走行が原則です。歩道は「特例で通行してもいい」とされています。
ちなみに自転車の歩道通行可能な場所は、青い丸い道路標識で示されています。
・信号無視:一時不停止とともに検挙件数が大幅増とのこと。一方通行の逆走にもご注意を。
・ショートカット右折:交差点を右折する際は、信号の有無や車線数に関わらず「二段階右折」。
・飲酒運転:反則金の支払いで済む青切符ではなく、赤切符=刑事手続きとなる恐れがあります。
◎ 最後に本日4月6日から4月15日までの10日間、春の交通安全運動実施のお知らせです。